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埼玉 医療法人設立・M&Aのメリット・デメリット
埼玉で医療法人設立・M&Aをご検討中の医師・歯科医師の先生へ最新情報をお届けします。
診療報酬改定で在宅医療はどうなる?
診療報酬改定で在宅医療はどうなる?

平成28 年度診療報酬改定が通知されました。
前回の26 年度改定で大きく変化した「在宅医療」は今回も大幅に変更され、
質的・量的向上を目指し、医療機関の実績、診療内容、患者の状態に応じた評価に見直されています。

重症度と居住場所に応じた評価
① 特定施設入居時等医学総合管理料の変更。
無題4

② 末期悪性腫瘍患者や後天性免疫不全症候群患者、指定難病の患者等、重症度の高い患者に対する評価が充実。
③ 月 1 回の訪問診療による管理料が創設。
④ 同一日に診療した人数に関わらず、当該建物における医学管理実施人数(単一建物診療患者人数)で評価。

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ワンポイントアドバイス
今月の接遇ワンポイント情報
『目線の位置』

アイさんは米さんを呼びにきましたが、
米さんの目にはアイさんの服だけが映る状態で、
誰から呼びかけられたのか分かっていないようでした。
アイさんが米さんの目線に合うように体勢を変えたことで、
ようやく米さんは自分に呼びかけているのがアイさんだということが分かったようです。

このように、座っている患者様と応対をする時、
ベットやチェアーで横になっている患者様と応対をする時等、
自分の目線はどの位置にあるでしょうか。

『目線を変えれば、心の位置も変わる』といった表現があります。
目線の位置はその人の心の位置を表します。
いつも相手より高い位置から物を言っていると、
いつしか相手を見下す傾向になってしまうかもしれません。
また、コミュニケーションを取っている相手はあなたのことを
「この人は横柄な人」「威圧的な人」「私のことを見下しているのかしら?」
といった印象をもってしまうことが多いのです。

相手とラポール(信頼関係)を築くためには、
まず相手の世界に入り込むことが必要です。
アイさんのように、しゃがんだり、かがんだり、前傾姿勢を取ることもよいでしょう。

また、逆に相手が立っている場合、自分は座ったまま応対をするのではなく、
立ち上がって応対をすることが望ましい態度です。

医療機関の受付では、記入をしたり入力をしたりするので、
毎回立ち上がることは難しいかもしれません。
しかし、せめて顔を上げて相手とアイコンタクトを取るようにしましょう。

下を向いたまま返事だけするのは、あまりにも寂しいのではないでしょうか?
それが時として、横柄に映る場合もあります。

さぁ目線の位置を変えて、今日から心の位置も変化させてみましょう。


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医療機関でみられる人事労務Q&A
医療機関でみられる人事労務Q&A

『退職した職員からの年休買取り要求に応じるべき?』

Q 「先日、既に退職した職員から「在職中に年次有給休暇(以下、「年休」という)が消化できず、残余日数があったので、買取って欲しい(給与で清算してもらいたい)。」という要求がありました。このような要求に応じなければならないのでしょうか。」

A 「年休の取得権は退職と共に消滅しますので、消化できなかった年休の清算に応じる必要はありません。」


詳細解説


員は、入職後6 ヵ月間の継続勤務によって、年休を取得する権利を得ることができます。
初年度であれば年10 日の年休が付与され、その後1 年経過ごとに日数加算があり、
最大年20 日が付与され、時効の関係により翌年までそれを繰り越すことができます(労働基準法第39 条)。

回の質問のように、在職中に付与された年休の日数をすべて消化することができずに退職をしてしまうことで、
残余日数の損得に対する感情が芽生え、職員から清算を求められるという事例は、しばしばみられます。
そのため医療機関の中には、退職予定者の退職日が近づいてきた時期に、経営者がその残余日数を買取るというケースがありますが、
こうした行為は、以下に定める行政解釈により禁じられていますので注意をしなければなりません。

「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39 条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、
ないし請求された日数を与えないことは、法第39 条違反である(昭和30.11.30 基収第4718 号)」

かしながら、上記の年休の買取りは、その権利を有する在職中に限られ、退職後については請求権すら消滅します。
よって退職後にその残余日数について清算を求められても、それに応じるか否かは経営者の判断となり、
買取らなければならないという法的義務は発生しません。
そのため、職員からの要求に応じなくても、違法として扱われることはありません。

っとも、こうした問題が発生する根本には、在職中に過重労働が続き精神的に疲弊をしたことで離職に繋がった、
ということも考えられます。
従って、退職後にこうした問題を生じさせないためにも、年休の取得は必要と考えるべきでしょう。




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医業関連 職種別初任給の推移
医業関連 職種別初任給の推移

新入職員を迎えた医療機関もあることでしょう。ここでは人事院が毎年行っている
調査※から、医業関連の職種別に初任給に関するデータをご紹介します。

金額が上昇した職種が増える

上記調査結果から、初任給の推移をまとめると下表のようになります。下表の7 職種のうち、27
年に初任給が増加したのは4 職種となりました。26 年は2 職種だけでしたので、状況が好転した
業種が増えました。

無題3



                          人事院「民間給与の実態」より作成

業種ごとの特徴は下グラフのとおりです。准看護師と薬剤師は、23 年以降では最高額となりま
した。その一方で、医師や栄養士短大卒は2 年連続の減少となりました。特に医師は2 年続けて
10%以上減少しています。

初任給の改定を検討している医療機関の方は、こうした数字も参考にされてはいかがでしょうか。

無題2



※人事院「民間給与の実態(職種別民間給与実態調査の結果)」
条件を満たした企業規模50 人以上、かつ事業所規模50 人以上の事業所を対象に、無作為抽出した12,311 事業所を対象にした調査です。
詳細は、次のURL のページからご確認ください。http://www.jinji.go.jp/toukei/0311_minkankyuuyo/0311_ichiran.htm



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日本語による対応困難な外国人患者、8 割が通訳を希望
日本語による対応困難な外国人患者、8 割が通訳を希望

日本医療教育財団が行った外国人患者を対象としたアンケート調査において、
回答者の半数が言語を理由に日本国内での受診を控えた経験を持ち、
通訳なしで受診した外国人患者の6 割が、説明を理解できないまま治療を受けていたと回答しています。
なお、有料であっても通訳のサービスを利用したいとの回答は、8 割に上りました。


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障害者差別解消法、医療機関の備えは?
平成28 年4 月1 日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)が施行されます。
これに伴い、医療機関向けガイドライン※が厚生労働省より公表されています。
今回はこの内容に注目します。

不当な差別的取扱いとは
障害者差別解消法では、障害者に対する「不当な差別的取扱い」を禁じています。
ガイドラインでは、正当な理由なく以下が行われる場合に「該当する」と例示されています。

● 障害を理由に診療等を拒否。
● 身体障害者補助犬の同伴を拒否。
● 診察の後回し、時間の変更・限定。
● 診察室や病室の制限。
● 医療に関する必要な情報提供を行わない。
● 保護者・介助者等の同伴を条件とする。
● 本人の意思に反した医療提供を行う。
● 本人を無視し介助者等のみに話しかける。
● 大人の患者に対し幼児言葉で話しかける。
● わずらわしそうな態度、傷つける言葉かけ。
● 患者の身体への丁寧な扱いを怠る。


日常的な対応にも該当する場面が存在しないか、施行前に今一度ご確認ください。

合理的配慮とは
また障害者差別解消法は、「合理的配慮」の提供も求めています。
例えば「障害の特性に応じてルールや慣行を柔軟に変更する(順番が来たら電話で呼び込む等)」、
「文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行う」、
「標示物の配色を工夫する」、「口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話す」、
「外見上障害者であることが分かりづらい患者の受付票に連絡カードを貼付する」等がこれに当たります。
これについても、ガイドラインに例示されていますので、ぜひご確認ください。


※厚生労働省「医療分野における事業者が講ずべき障害を理由と
する差別を解消するための措置に関する対応方針」
詳細は、次のURL よりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf



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今月の接遇ワンポイント情報
『音の配慮』


医療スタッフは、患者様に極力よい状態で治療を受けていただきたいと考えていることでしょう。
相手の緊張や不安を取り除き、リラックスした状況をつくりだすこともスタッフの仕事です。
その中で音に対する配慮は、意外に忘れることが多く、改善の課題に挙がります。
音の伝わり方は、空気中を伝わって聞こえる音と壁や床などをふるわせて伝わる音の2 種類があります。
壁や床などをふるわせて伝わる“固体音”は立って仕事をするスタッフよりも、
座る・横になるといった姿勢の患者様の方が振動としてより大きく伝わります。
それに加えて、具合が悪い、不安、緊張などが伴うため一層不快な音として届いてしまうのです。
ですから、私たち医療スタッフは十分な気配りが必要です。

・レジスター、ドアや棚扉の開閉の音
・急いで走る足音
・物や医療器具を落とした音
など

特にこれらは、患者様にとって突然やってくる不快な音です。

仕事中、目を閉じて耳を澄ましてみるとよいでしょう。

● どのような音が聞こえてきますか?
● 何の音でしょうか?
● その音は心地良く感じますか?
● 耳障りに響いているでしょうか?
● 静かに優しく始まりますか?
● 突然大きな音としてやってきますか?
● 頻繁に続く音でしょうか?
● まれに聞こえる音でしょうか?


なるべくよい状態で治療を受けていただけるよう、
音の配慮をしましょう。


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医療機関でみられる人事労務Q&A
医療機関でみられる人事労務Q&A

『経歴詐称の職員を解雇したい!?』

Q 「採用選考時に提出された履歴書において、前職では同業で5 年間正職員として勤務していたと記載されていたものの、
実はパートタイマーとして2 年間しか勤務していないことがわかりました。働きぶりの良くない職員ですので、
この経歴詐称を理由に解雇したいと考えているのですが、問題ないでしょうか。」

A 「経歴詐称による解雇は、その採用によって労働力の適正な配置を誤らせるような
重大な詐称でなければ、権利の濫用として無効となる可能性があります」


詳細解説

働力人口における非正規労働者数が増加傾向にある中で、特に若い年齢層の労働者が正職員として働きたいとの希望から、過去の経歴を詐称して応募してきたという話を耳にすることが増えてきました。
その多くは、採用後の働きぶりで発覚するようですが、ご質問のように解雇まで考えるケースもあるようです。
実際に解雇を検討するに当たっては、形式面と実態面に分けて考えることがポイントになるでしょう。
まず形式面ですが、経歴詐称を理由に解雇を行うためには、就業規則においてあらかじめ経歴詐称が解雇事由となることを定めておく必要があります。
一般的には、「重大な経歴を偽り、採用された場合」といった旨の規定がされており、それを根拠に解雇を検討することになります。

に実態面ですが、「重大な」経歴詐称が存在するのかということがポイントとなります。
ここでいう「重大な」とは、個々の事案によって解釈は異なりますが、その経歴詐称によって労働力の適正な配置を誤らせるような場合、と解釈されています。

えば、看護師募集をした際に、看護師の資格を持っていると申告していたにも関わらず、実は資格を持っていなかったというようなケースが該当します。

回のご質問では、勤務年数や勤務形態が異なっていたとはいえ、「重大な」とは考え難く、仮に解雇をした場合には、
労働契約法第16 条に定める「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
という規定に抵触する可能性があるため注意が必要です。

うした問題を防止するためには、採用面接時に過去の経歴や仕事内容について十分確認すること、そして、そもそも「経歴詐称」と「働きぶり」は別問題であることから、働きぶりが悪いのであれば注意指導を重ね、改善がみられない場合には懲戒処分を検討するといった方法などが考えられます。



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日曜日に診療を行う一般診療所の現状
医療機関を受診する立場からすると、日曜日に診療を行う医療機関が身近にあることは、
ありがたいことです。では実際には、どの程度の一般診療所が日曜日に診療を行っているのでしょうか。
ここでは昨年11 月に発表された調査結果※などから、日曜日に診療を行う一般診療所の数などを
みていきます。

~日曜日に診療を行う割合は5%程度~

前述の調査結果などから、全国の日曜日に診療を行う一般診療所(以下、診療所)数の
推移をまとめると下表のとおりです。
平成14 年は、日曜午前に診療を行う診療所数が3,956 施設でした。
その後は調査年ごとに増加を続け、26 年には5,078 施設になりました。
26 年の全国の診療所数が100,461 施設なので、割合は全体の5%程度
となります。
iryou.jpg
厚生労働省「医療施設(静態・動態)調査」より作成

~都道府県別の日曜診療状況~

次に、日曜午前に診療を行っている26 年の診療所数と診療所全体に占める実施割合を
都道府県別にまとめると、下表のとおりです。
診療所数は大都市を含む都道府県が多くなっています。
実施割合をみると全国平均を超えているのは9 都県で、9.3%の茨城県を筆頭に、
埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都が上位を占めています。

iroy.jpg

日曜診療は他施設と差異化策のひとつです。ただし、地域によって需要に差があることはもちろ
ん、人員の確保など診療所の運営上の問題もありますので、事前の検討が欠かせません。

※厚生労働省「医療施設(静態・動態)調査」
全国の医療施設を対象に3 年ごとに行われる調査で、最新版は26 年の結果となっています。詳細は、次のURL のページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html


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女性医師6万人突破 全体の2割超える
平成26 年末時点での医師の数は、311,205 人(前々年比2.6%増)であった
ことが、厚生労働省の調査※で明らかとなりました。

【女性医師は全体の2 割を突破】
 同調査によると、女性は63,504 人(20.4%)で、
初めて6 万人かつ全体の2 割を超えました。
また、臨床研修医を除く女性医師の診療科別の分
布では「内科」が最も多く、次いで「小児科」「眼科」
「皮膚科」「産婦人科」「精神科」「麻酔科」となって
います。

【病院と診療所で平均年齢に10 歳の差】
 施設の種別毎にみた医師の平均年齢は、
病院が49.3 歳、診療所は59.2 歳と約10 歳の差でした。
診療所の医師の平均年齢が最も高いのは「外科」の65.6 歳、次いで「アレルギー科」63.4 歳、
「消化器外科(胃腸外科)」61.3 歳となっています。医療施設に従事する人口10 万対医師数は、
全国で233.6 人。都道府県別で最も多いのは京都府の307.9 人、次いで東京都304.5 人、
徳島県303.3 人でした。一方で最も少ないのは埼玉県の152.8 人、次いで茨城県169.6 人、
千葉県182.9 人となり、関東では東京都に医師が集中し、近隣県は軒並み少ない結果となりました。(下図参照)
NEWS LETTER

※厚生労働省「平成26 年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」
2 年に1 度実施されます。今回の調査期日は平成26 年12 月31 日現在
です。詳しい内容は次のURL よりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/14/index.html

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9月2日 医療法人設立セミナー@藤沢、9月3日 医療法人設立セミナー@大宮 終了しました
9月2日 医療法人設立セミナー@藤沢
9月3日 医療法人設立セミナー@大宮 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、9月17日に横浜で開催されます。
 
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8月26日 医療法人設立セミナー@大宮 終了しました
8月26日 医療法人設立セミナー@大宮 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、9月2日に藤沢で開催されます。
 
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医療法改正 そのポイントを探る
医療法改正 そのポイントを探る

今国会に、「医療法の一部を改正する法律案」が提出されました。この法律案
は、「地域連携」と「透明性」の2 本柱で構成されています。6 月25 日時点の
情報を元に、その内容を確認します。

1本目の柱:医療法人制度の見直し

1. 透明性の確保とガバナンス強化

① 一定規模、一定基準に該当する医療法
人は、新会計基準による財務諸表の作
成と、公認会計士等の監査、公告が義
務化。

② 役員、特殊関係がある事業者との取引
状況について、報告書作成と都道府県
知事への届出が義務化。

③ 理事の損害賠償責任等の規定、理事会
設置、役員選任等に関する所定の規定
を整備。

2. 医療法人の分割等の規定整備

3. 社会医療法人の認定等

① 複数の都道府県にまたがる社会医療法
人で、医療の提供が一体的に行われて
いる場合は、全ての都道府県知事では
なく、当該施設の所在地の都道府県知
事だけで認定が可能に。

② 認定を取り消された場合、一定要件を
満たし、救急医療等確保事業の継続的
実施計画の都道府県知事認定を受けた
ときは、収益業務を継続実施可能に。
上記は一部を除き、1 年以内に施行予定です。

2本目の柱:地域医療連携推進法人制度

地域医療連携推進法人は、病院等の医療機
関を開設する医療法人等の非営利法人が参加
法人(社員)となって運営される、「持株型」
の法人です。株式会社等の営利法人の参加は、
認められていません。

病院等の相互間の機能の分担と、介護事業
等も含めた業務連携の推進、医療従事者の研
修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推
進業務を行うことで、経営の効率を上げるこ
とが目的とされています。設立は、都道府県知
事の認定により行われます。

法人の代表理事は、都道府県知事の認可を
要するとともに、剰余金の配当禁止、都道府県
知事による監督等の規定については、医療法
人に対する規制が準用されます。また、都道府
県知事の許可があれば、地域医療構想の推進
に必要である病院間の病床の融通ができます。

一方で法人には、公認会計士等による外部
監査の実施や財務諸表の公告も義務付けられ
ます。

上記は、2 年以内に施行される予定です。

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8月12日 医療法人設立セミナー@新橋 終了しました
8月12日 医療法人設立セミナー@新橋 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、9月2日に藤沢で開催されます。
 

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10 月スタート「医療事故調査制度」とは
10 月スタート「医療事故調査制度」とは

今年10 月の医療事故調査制度開始に向け、厚生労働省より省令や通知が公
布され、詳細が明らかとなってきました。同制度の概要に注目します。


対象となる「医療事故」とは?

この制度の対象となる医療事故とは、「医療に起
因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」と
定義されています。ここでの“医療”とは、医療
機関に勤務する医療従事者が提供した医療であ
り、省令等で右のように明示されています。
一方、火災等の施設管理に関連するもの、提供
した医療に関連のない偶発的に生じた併発症、原
病の進行等による死亡又は死産は、医療事故に含
まれません。


調査はどのように行われる?

医療事故が発生した場合、管理者は医療事故調
査・支援センターに「遅滞なく」報告します。

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7月5日 医療法人設立セミナー@新橋 終了しました
7月5日 医療法人設立セミナー@新橋 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、7月23日に丸の内で開催されます。
 



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6月25日 医療法人設立セミナー@横浜 終了しました
6月25日 医療法人設立セミナー@横浜 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、7月2日に大宮で開催されます。
 



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6月18日 医療法人設立セミナー@東京 終了しました
6月18日 医療法人設立セミナー@東京 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、6月25日に横浜で開催されます。
 



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医療法人セミナー開催のお知らせです

大事な財産(家族、医院、資産)を守れますか?
平成27年税制改正により、家族と医院のこれからを
見直すための「相続対策」と「医療法人」


○本セミナーの5つの「わかる」○
1.短時間でわかる医療法人の全て。
2.税制改正と、なぜ、今、医療法人なのか。
3.医療法人のメリット&デメリット。
4.実際のケーススタディを紹介。「動機とその後」
5.貴医院の向き不向きとタイミングが分かる。


日程・会場
① 2015年6月18日(木) 東京  東京駅丸の内 
② 2015年6月25日(木) 神奈川 JR横浜駅西口
③ 2015年7月 2日(木) 埼玉  大宮ソニックシティ
④ 2015年7月 9日(木) 東京  渋谷マークシティ
⑤ 2015年7月16日(木) 千葉  JR柏駅


時間
18:00~19:30(受付17:30)

料金  無料

※参加された皆様に短時間でしっかりお伝えしたい関係上、
定員は15名様まで(先着順・医療機関様優先)とさせていただきます。




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5月28日 医療法人設立セミナー@東京 終了しました
5月28日 医療法人設立セミナー@東京 終了しました。


ご参加ありがとうございました。


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5月14日 医療法人設立セミナー@東京 終了しました
5月14日 医療法人設立セミナー@東京 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、5月28日に渋谷で開催されます。

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国民は日本の医療に何を望んでいるのか


日本医師会が調査して公表した、日本の医療に関する意識調査結果(※)に
よれば、回答者の約8 割が日本の医療機関は安全だと思うと回答しています。
それでは国民の医療ニーズは、どこにあるのでしょうか。結果に注目します。

満足な一方、不満も
同調査によると、受けた医療への満足度は
89.6%と高水準で、日本の医療全般についても
69.5%の満足度を得ています。
一方で、受けた医療に対する不満の所在に注
目すると、「待ち時間」「医師の説明」「治療費」
の3 項目が上位に挙げられました。
医療への満足度と不満理由の相関関係を見
ると、「待ち時間」への不満は医療満足度にさほ
ど影響を与えていません。一方で「医師の説明」
への不満は、満足度にも強い影響を与えている
ことが分かりました。

長期入院と救急医療が重要課題
国民が考える「医療の重要課題」としては、
「高齢者などが長期入院するための入院施設
や介護老人保健施設の整備」56.4%、「夜間や休
日の診療や救急医療体制の整備」49.6%の2 項
目が突出した結果となりました。

治療方針決定の自己関与は8 割弱
比較的重い病気の治療方針の決定について、
「複数の治療方法の説明を聞いた上で医師と
相談しながら自身が決める」が52.5%、「複数
の治療方法の説明を聞いた上で、医師が決めた
ことに自身が同意する」が25.5%となり、これ
らを合わせると78.0%が治療方針に関して自
己関与を希望していることが分かります。
この意識は60 歳未満の世代では8 割を大き
く上回り、最も少ない70 歳以上においても
61.0%(36.7%+24.3%)と6 割を超えていま
す。

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診療報酬改定と消費税増税の影響は?
診療報酬改定と消費税増税の影響は?

平成26 年の医療機関を取り巻く大きな変化として、診療報酬改定と消費税
率8%への引上げは外せません。実際の影響度はどうだったのか。独立行政法
人福祉医療機構が26 年10 月に行った調査結果(※)に注目します。

収入減は46.3% 原因は患者数の減少

平成26 年4 月~9 月の収入について、全体の
46.3%が「若干の収入減」もしくは「大幅な収
入減」と回答しました。
収入減となった理由として「診療報酬改定」
を挙げたのはこのうち14.8%で、大半である
74.2%が「患者数の減少」を第一の理由として
挙げています。

支出増は4 分の3 消費税増税の影響大

平成26 年4 月~9 月の支出については、全体
の75.2%が「大幅な費用増」もしくは「若干の
費用増」と回答しています。
理由として「診療報酬改定」を挙げたのはこ
のうち3.6%に留まり、60.9%が「消費税増税
による影響」と回答しました。

利益減は、半数を超える

平成26 年4 月~9 月の半年間の利益につい
ては、全体の53.2%が「若干の利益減」もしく
は「大幅な利益減」と回答しました。
また、全体のちょうど半数が、平成26 年10
月以降の利益について「減少」を見込んでいま
す。

消費税増税や平成26 年度診療報酬改定に対
して実際に講じた対策としては、「医薬品・医療
材料費削減」が最も多く、次いで「収入増に対
する対策」「委託費削減」「人件費削減」が挙げ
られていました。

※第2 回「平成26 年度診療報酬改定等の影響に関するアンケート」
独立行政法人福祉医療機構(http://hp.wam.go.jp/)が診療報酬
改定、消費税増税から半年経過した26 年10 月にWEB 上で実施。
218 施設(171 法人)が回答。26 年5 月に続き2 度目の調査。

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2月26日 医療法人設立セミナー@千葉 終了しました。
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ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、3月5日に埼玉で開催されます。

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2月19日 医療法人設立セミナー@横浜 終了しました
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ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、2月26日に千葉で開催されます。

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2月12日 医療法人設立セミナー@大宮 終了しました
2月12日 医療法人設立セミナー@大宮 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、2月19日に横浜で開催されます。

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24 年度国民医療費、39 兆2,117 億円で過去最高
24 年度国民医療費、39 兆2,117 億円で過去最高

厚生労働省が発表した「平成24 年度国民医療費の概況」
によると、平成24 年度の国民医療費は39 兆2,117 億円、
前年度比1.6%の増加で過去最高額となりました。
人口一人当たりの国民医療費は30 万7,500 円、
対GDP 比率は8.30%、対国民所得比率は11.17%です。


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平成27年度第1回医療法人の設立認可について
千葉県より 次回の医療法人設立認可について
スケジュールが公開されています。




平成27年度第1回医療法人の設立認可について


平成27年度第1回医療法人設立認可申請に係る説明会を、
下記により開催することとなりましたので、
申請予定の方はご出席されますよう、お知らせします。

なお、出席を希望される方は、必ず予約をお願いします。



1日時
平成27年2月20日(金曜日)午後2時から

(開場は、午後1時45分の予定です)

※所要時間は約1時間~1時間半の予定です(多少、前後することがあります)。

※持参するのは筆記用具のみで結構です(資料は当日、配布いたします)。

2場所
千葉市総合保健医療センター5階大会議室
(千葉市美浜区幸町1丁目3番9号)



JR京葉線:千葉みなと駅下車:徒歩8分
千葉都市モノレール:千葉みなと駅下車:徒歩8分
3ご予約の方法~このページからのメール申込みとなります


4問い合わせ先・対象者
千葉市以外に主たる事務所を置く方
千葉県健康福祉部医療整備課医療法人設立担当
電話:043-223-3884

千葉市に主たる事務所を置く方
千葉市保健福祉局健康部健康企画課医療法人担当
電話:043-245-5210

対象者
(1)医療法人の設立を予定している方(設立代表者の方)
(2)医療法人設立認可申請事務を直接担当される方(行政書士の方等)
※ご出席は、(1)・(2)、いずれかの方で結構です。

5説明後の日程
※変更となる場合があります。

1事前審査期間(予約が必要です。)

平成27年4月27日(月曜日)~5月22日(金曜日)

2本申請受付期間

平成27年6月8日(月曜日)~6月19日(金曜日)

3認可書交付
平成27年9月中旬ごろ予定

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1月29日 医療法人設立セミナー@東京 丸の内 終了しました
1月29日 医療法人設立セミナー@東京 丸の内 終了しました。

ご参加ありがとうございました。

次回の医療法人設立セミナーは、2月12日に大宮で開催されます。

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スプリンクラー設置の改正、来年4 月施行
スプリンクラー設置の改正、来年4 月施行
平成25 年10 月に発生した福岡市の有床診療所火災を受けて検討されてきた
「スプリンクラー設置義務」。総務省消防庁は26 年10 月16 日、消防法施行令
の一部を改正する政令(※)を公布しました。28 年4 月から施行されます。

今回の改正では、避難のために患者の介助が必要な有床
診療所・病院について、原則として、延べ面積にかかわらず
スプリンクラーの設置が義務付けられる他、特定施設水道
連結型スプリンクラー設備の設置対象となる施設の面積要
件も見直されています。

また、屋内消火栓設備、動力消防ポンプ設備、消火器・簡易
消火器具、火災報知設備の設置基準も見直されました。
なお、施行期日は平成28 年4 月1 日(一部、平成27 年3
月1 日)で、経過措置もあります。


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